商品販売サービス規約
株式会社 IROCO DESIGN JAPAN(以下「当社」といいます。)が提供する家具、照明機器等の販 売サービス(以下「本サービス」といいます。)のご利用を希望される場合は、この規約(以下 「本規約」といいます。)をよくお読みいただいたうえでお申し込みください。なお、お申し込 みがあった場合は、本規約の内容をご了承いただいたものとみなされます。
第1条(本規約の適用)
本規約は、本サービスを利用されるお客様(以下「お客様」といいます。)と当社の間の 本サービスの利用およびその契約関係の全てに適用されます。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは、当社がお客様に対し、家具、照明機器等の動産(以下「商品」といいます。)を売り渡す売買契約です(以下「本契約」といいます。)。当社は、商品を海外の製造業者に 発注し、日本国内に輸入したうえでお客様に販売する場合があり、その場合には商品の納品 までに相当の時間を要することや、発注先の事情や国際情勢等により商品の延着による納 品の遅れが起こりうることをご了承のうえお申し込みください。
第3条(売買契約の成立)
本契約は、お客様から電子メール、電話、当社のウェブサイト上の申し込みフォーム等に よって本サービスの利用をお申し込みいただき、当社において対象商品、代金額、配送費用、輸入関連費用等(以下において、商品代金以外の費用を総称して「諸費用」といいます。)、納品予定日等を記載した見積書を発行し、見積書発行日から15日以内にお客様から承諾 のご連絡をいただいたうえで、当社がお客様に請求書を発送した時点をもって成立します。ただし、当社の判断でお申し込みに応じられない場合があります。
第4条(商品の外観)
商品については、以下の点をご理解ください。
① 実際の商品と当社のウェブサイト、カタログ等に掲載されている画像の色等に差異が ありうること。
② 木材を使用した商品については、素材の特性上、木材サンプルと商品とで色や木目に 個体差があること。
③ 革製品については、素材の特性上、サンプルと商品とで色やしわ、傷等に個体差があ ること。
④ ファブリックを使用した商品については、ファブリック製造時に生じる色の違いによ り、サンプルと商品とに差異がありうること。
第5条(代金等のお支払い)
1 契約成立時に代金及び諸費用の合計額の50%を、商品の納品が完了した日の属する月 の末日までに残りの50%をお支払いください。
2 代金及び諸費用は当社が指定する銀行口座にお振込みください。振込手数料はお客様の ご負担となります。
第6条(所有権の移転時期)
商品の所有権は、お客様が代金及び諸費用の支払いを完了した時にお客様に移転します。
第7条(商品の納品等)
1 商品の納品方法は、①お客様が指定された住所(以下「搬入先」といいます。)において 行う方法(配送は、当社または指定業者が行います。)と、②当社倉庫において行う方法(配 送は、お客様のご手配となります。)のいずれかを、申し込み時にお選びいただけます。た だし、商品によってはご希望にそえない場合があります。
2 商品の納入にリフト、ホイスト設備等の搬入手段が必要になる場合は、お客様の責任と費 用負担において確保してください。
3 商品の配送にかかる費用(当社又は指定業者が配送を行う場合は、人件費を含んだ配送費 用が発生します。)は、お客様のご負担となります。配送を当社または指定業者が行う場合、搬入先と商品の数量によって配送料が異なります。なお、平日の午前9時から午後6時以外 の時間帯に配送を希望される場合には追加料金が発生します。
4 商品によっては組み立てを要する場合があります。当社または指定業者が組み立てを行 う場合、人件費はお客様の負担となります。
5 お客様側の事情によって商品の納品ができなかった場合、当社は一切の責任を負いま せん。
第8条(商品の検品等)
1 商品に通常の使用に堪えないような不具合が発見された場合は、納品を受けた時点から 48時間以内にご通知くだされば、合理的期間内に商品を修繕しまたは同種の商品と交換 いたしますが、交換品の調達には時間を要する場合があります。ただし、当社は、これらに 代えて、不具合の程度を考慮して当社が定めた金額を商品代金から減額することができま す。
2 当社は、前項の場合を除いて、商品について責任を負いません。
第9条(納品の遅延に対する免責等)
当社は、商品の延着による6週間に満たない納品の遅れ又は当社の支配の及ばない事情 (例えば、当社が商品の生産を海外の製造業者に発注し、輸入してお客様に販売する場合に おいて、発注先の事情、発注先の国内における流通事情、輸入に関する国際情勢、通関に関 する事情等があり得ますがこれらに限られません。)によって生じた納品の遅れについては、一切の責任を負いません。
第10条(商品の保管)
1 納品日(納品の遅れにより納品日を変更した場合も含みます。)が到来したにもかかわら ずお客様が商品を受領しない場合は、当該納品日から2週間を経過した日以降受領又は処 分時までの保管費用として、当該商品の容積1立方メートルにつき1日当たり2000円 で計算した額をお客様にご請求させていただきます。
2 お客様が商品を受領せず、期限を定めて受領を催告したにもかかわらずその期限内に受 領がなされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後は、当社は、お客様に対し予 告したうえで、商品の売却その他の処分をすることができます。この場合、当社は、商品の 売却代金を未払の代金及び諸費用に充当することができます。
第11条(危険負担)
1 納品前に生じた商品の滅失、損傷、変質等の損害は、お客様側の事情によるものを除き当 社の負担とし、納品後に生じたこれらの損害は、当社側の事情によるものを除き、お客様の 負担とします。
2 お客様側の事情により納品ができないときは、前項の「納品」を「請求書記載の納品日」に読み替えて適用します。
第12条(お客様情報の取扱い)
当社は、お客様の情報を、当社のプライバシーポリシーに従って適切に管理し、お客様の 承諾なく第三者に開示いたしません。ただし、以下に定める場合を除きます。
① 法令に基づく場合
② 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 行することに対して協力する必要がある場合
第13条(お客様による解約)
契約成立後はお客様都合による解約はできませんのでご了承ください。
第14条(本契約の解除)
1 お客様が本規約あるいは本契約に違反した場合、当社は、相当の期間を定めて催告する ことにより本契約を解除することができます。
2 お客様に次のいずれかの事由が発生した場合は、当社は、催告をせずに直ちに本契約を 解除することができます。
① 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
② 銀行取引停止処分を受けたとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受け たとき
④ 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
第15条(損害賠償)
お客様側の事情によって当社に損害(弁護士費用を含みますが、これに限られません。)が生じた場合は、お客様に当該損害を賠償していただきます。
第16条(遅延損害金)
本規約あるいは本契約に関する債務の履行を遅滞した場合、年12%の遅延損害金が発 生します。
第17条(免責)
当社がお客様に対して損害賠償をする場合、その金額は、代金および諸費用の合計額が上 限となります。
第18条(不可抗力)
地震、津波、台風、大雨、洪水、疫病、感染症、ストライキ、戦争、暴動、内乱、テロ、公権力による措置その他の不可抗力によって本規約あるいは本契約の履行が遅滞または不 能になったとしても、当社は責任を負いません。
第19条(反社会的勢力の排除)
1 お客様および当社は、それぞれ次の各号に定める事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構 成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④ 商品の納品ならびに売買代金および諸費用の全額の支払いのいずれもが終了するま での間に、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 お客様または当社は、相手方が前項の①ないし④に違反していることが判明した場合、何 らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、第1項の①ないし④に違反した当事者 は、相手方に対して損害賠償請求を行うことができません。
第20条(本規約の変更)
当社が本規約の内容を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトへ掲載することにより 周知し、これをもって変更の効力が生じます。
第21条(準拠法、裁判管轄)
1 本契約および本契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈・運用されます。
2 本契約および本契約に関する法的紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と します。
2024年6月6日制定